2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
このため、断熱強化や、再エネ、蓄電池等の導入による住宅・建築物のゼロエネルギー化に向けた支援や、エアコン等のエネルギー多消費機器のトップランナー制度を通じたエネルギー消費効率の向上などに取り組んできているところであります。
このため、断熱強化や、再エネ、蓄電池等の導入による住宅・建築物のゼロエネルギー化に向けた支援や、エアコン等のエネルギー多消費機器のトップランナー制度を通じたエネルギー消費効率の向上などに取り組んできているところであります。
現在、昨年改正された建築物省エネ法に基づいて、注文戸建て住宅や賃貸アパートを大量に供給する事業者のトップランナー制度の対象への追加、マンション等に係る届出義務制度の監督体制の強化を既に実施しております。 また、来年の四月には、小規模な住宅等について、設計者から建築主への説明を義務化してまいります。
今御指摘いただきましたような、昨年五月に公布されました改正建築物省エネ法におきましては、住宅・建築物分野での実効性の高い総合的な対策といたしまして、中規模のオフィスビルなどの適合義務制度の対象への追加、戸建て住宅などの設計者から建築主への説明義務制度の創設、さらには、注文戸建て住宅や賃貸アパートを大量に供給する事業者を住宅トップランナー制度の対象に追加するなどの措置を講じたところでございます。
何にもしないかというと、そうではなくて、昨年改正した建築物省エネルギー法におきまして、住宅については、戸建て住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設ですとか、住宅トップランナー制度の対象への追加、これは注文戸建て住宅ですとか賃貸アパート等を追加するようなことも進めております。
また、いわゆるトップランナー制度を今回対象を拡充いたします。
トップランナー制度におきましては、対象事業者の取組状況を把握するために、国が対象事業者に対しましてトップランナー基準の達成状況に関する報告徴収を毎年行っていくことになります。この報告内容を踏まえまして、トップランナー基準に照らして省エネ性能向上を相当程度行う必要が認められるときは、国から対象事業者に対し省エネ性能向上を図るべき旨の勧告をすることができるということになります。
御指摘いただきましたとおり、高い省エネ性能を有する住宅の供給を促進するためには、住宅トップランナー制度により大手の住宅事業者の取組を促すことと併せまして、本制度の対象、トップランナー制度の対象とならない中小工務店などの取組を促すことが重要であると考えております。
住宅及び小規模建築物につきましては、省エネ基準への適合率が低い水準にとどまっているため、適合義務制度の対象とした場合、市場の混乱を引き起こすことが懸念されること、関連する事業者に省エネ関連の技術について習熟していない者が相当程度存在していること等の課題があることから、本法案において、住宅は適合義務制度の対象とはせずに、届出義務制度の監督体制の強化、説明義務制度の創設、住宅トップランナー制度の対象拡大等
この答申等を踏まえまして、住宅については、省エネ基準への適合率が低い水準にとどまっているため、適合義務制度の対象とした場合、市場の混乱を引き起こすことが懸念されること、関連する事業者に省エネ関連の技術について習熟していない者が相当程度存在していること等の課題があることから、本法案において、適合義務制度の対象とはせずに、届出義務制度の監督体制の強化、説明義務制度の創設、住宅トップランナー制度の対象拡大等
まさに取組の加速、今回の法改正の中で、一つは、いわゆる小規模住宅につきましてもトップランナー制度の対象拡大をしておりまして、持家であれば注文住宅、貸し家であれば賃貸アパート、こういったところに対象拡大をする。 省エネ技術の進展という意味では、これは極めて重要であると思うのと、一方で、事業者の側に立つと、やはりそこにはコストが発生をしてきます。
住宅のトップランナー制度は、規格化された住宅を大量、反復して供給する事業者に対しまして、省エネ基準を上回ります高い省エネ性能の達成を努力義務として課すことによって、効率的に省エネ性能の向上を図ろうとする制度でございます。
ここにトップランナー制度ということで記されております。住宅に関する省エネ性能の基準を定め、省エネ性能の向上を図る住宅トップランナー制度についても、今回、対象の拡大が行われるということになっております。
住宅及び小規模建築物につきましては、省エネ基準への適合率が低い水準にとどまっているため、適合義務制度の対象とした場合、市場の混乱を引き起こすことが懸念されること、関連する事業者に省エネ関連の技術について習熟していない者が相当程度存在していること等の課題があることから、適合義務制度の対象とはせずに、届出義務制度の監督体制の強化、説明義務制度の創設、住宅トップランナー制度の対象拡大等の措置により、省エネ
同時に、省エネ法のトップランナー制度を通じまして、建材の断熱性能に高い目標を設定し、さらなる高性能化と導入促進を図っているところでございます。 今後も引き続きまして、エネルギーミックスの確実な実現を図る、目指していくとともに、規制、支援両面で関連産業の拡大も図ってまいりたいと考えてございます。
今回の法改正のみならず、トップランナー制度の強化、あるいは次世代自動車の導入などを含めた様々な省エネ対策を総動員して、その着実な実施を図ってまいりたいと考えております。
具体的には、産業部門におきましては、エネルギー多消費業種の製造プロセスの改善、低炭素工業炉の導入、あるいはFEMSの活用など、業務部門におきましては、建築物の省エネ化、トップランナー制度による機器の省エネ性能の向上、あるいはBEMSの活用など、家庭部門におきましては、住宅の省エネ化、トップランナー制度による機器の省エネ性能の向上、HEMSの活用など、運輸部門におきましては、燃費の向上、次世代自動車の
また、小規模な三百平米以下の建物は努力義務ですけれども、その中でも、年間百五十軒以上住宅を分譲している事業者には、住宅トップランナー制度といって、適合をちゃんと平均値で守ってくださいということをお願いをしているところであります。 九ページ見ていただくと、ちょっと国交省の資料を私の方でアレンジしたものなんですけれども、年間の着工棟数とエネルギー消費を示しています。
次に、事業者の省エネはトップランナー制度が導入されていません。また、事業所単位の最高水準の省エネ実績も公表されていません。事業所単位でのトップランナー制度を導入し、省エネ対策を強化するべきです。 その際の指標としては、原単位だけではなく、CO2排出量での評価も行われるべきです。
とりわけ、このベンチマークとして定められたものを全ての業界が達成するということを確実に実施していくような義務化をする、あるいは情報を開示して、トップランナーに合わせていくようなトップランナー制度を設ける、こうした今できることをやるだけでも、この省エネ目標に到達することは近いと思いますし、更に目標の深掘りも可能だというふうに考えています。 ありがとうございます。
平成二十五年の省エネ法改正におきましては、住宅からの熱損失発生要因の約八割強に相当します壁、天井、床、窓などにおける断熱性能を向上させることを目的といたしまして、熱損失の防止に資する建材をトップランナー制度の対象として設定いたしました。
例えば、そのトップランナー制度のもとで家電製品や自動車などの省エネ性能を向上させるとともに、その機器などの選択を国民に促すために、省エネラベリング制度によりまして、小売事業者に対してその機器の省エネ情報を表示するよう求めてきたところであります。
省エネ法で、家電製品等を対象にトップランナー制度、これが設けられておりますが、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックを契機として、また家電製品等の買いかえなども促進される可能性もあります。 国民向けの省エネ喚起、省エネの取組を今後どのように進めていくのか、これは悩ましい課題でありますけれども、これについてどのように考えているのか、お伺いいたします。
総務委員会としても、昨年、板橋を視察をいたしましたが、そうしたデータをもとにしてトップランナー制度にしていくということなのでしょうか。この点いかがですか。
業務の民間委託を進めるトップランナー制度。国から言われるまでもなく、これまで地方は、投資的経費や給与経費を削って、急激にふえる社会保障費を賄ってきました。これ以上の効率化を国が強要することは、官製ワーキングプアのさらなる増加、サービスの低下につながります。働き方改革というのであれば、非常勤職員が同一賃金同一労働となるよう、十分な財源を地方に保障すべきではないでしょうか。
これまでも、自治体の判断といいながら、実際は、集中改革プランですとかトップランナー制度の導入、拡大などで、正規の定員数を減らして非正規をふやしたり、あるいはアウトソーシングを進めるように迫ってきたわけでございます。
また、家庭に関しましては、機器ごとのトップランナー制度によりまして、家電や自動車等の省エネ効率を高めてまいる、また、新築住宅やビルのゼロエネルギー化、既築住宅の断熱リフォーム、こういったものにも取り組んでまいりたいというふうに思っております。 こうした省エネの様々な課題について施策を総動員して、徹底した省エネ、実現してまいりたいと考えております。
だから、トップランナー制度なども含めて、こういう単体は非常によくやっているという評価ができると思いますが、しかし、もうちょっとつぶさに見ていくと、まだぬれ雑巾のような状況にあるところ、どこかで聞いた言葉でございますが、ぬれ雑巾のような状況も多々あるのではないかなというふうに思っています。
具体的には、省エネにつきましては、業界ごとに省エネ目標を定めて省エネルギーを促す産業トップランナー制度、工場、住宅、ビルの省エネ投資支援等をより進めること、再生可能エネルギーにつきましては、現行のFIT制度を見直し、入札制の導入等でコスト効率的な導入を促すとともに、技術開発、規制改革にもあわせて取り組んでいくこと、石炭火力を含む火力発電につきましては、省エネ法、エネルギー供給構造高度化法により、電気事業者
○吉川沙織君 トップランナー制度ではなくトップランナー方式でございますので、是非お間違えのないようよろしくお願いいたしますと同時に、歳出規模の抑制を進めていくという、こういう財務省のお立場を今答弁でいただきました。 総務省としては、このような考え方に同調されますでしょうか。見解を伺います。
トップランナー制度につきましては、まさに各自治体の行政運営を効率化してもらう、それを促すという趣旨で設けられているものと理解しております。現状では、トップランナー制度に伴う基準財政需要の単価の見直し、これがなされておるわけでございますが、それに伴う基準財政需要額の減少額が地財計画に反映されているとは言えない状況だというふうに考えてございます。